プール監視・ライフガード業務はどこに依頼すべき?——警備業法から見る正しい委託先の選び方

夏のレジャーシーズン、自治体やレジャー施設、ホテルなど、プールを運営される方にとって最大の関心事は「事故ゼロ」です。しかし、プール監視業務を誰に・どのように委託するかは、実は警備業法に深く関わる問題です。本記事では、プール監視・ライフガード業務の正しい依頼先の選び方を、法的な観点も含めて解説します。

1. プール監視は「警備業務」に該当するのか?

まず押さえておきたいのが、プール監視業務は条件によって「警備業務」に該当するという点です。

警察庁および各都道府県警察の見解によれば、プールに沈んだまま浮かんでこない、異常に手足をばたつかせているといった事故の兆候を常時監視し、これを他人のために有償で行う業務は、警備業法上の「警備業務」に該当します。

つまり、有償でプール監視を外部委託する場合、その委託先は警備業の認定(公安委員会の認定)を受けた警備会社でなければなりません。

警備業務に該当しないケース

一方、以下のケースでは警備業の認定は不要です。

  • プール管理者の職員が自ら監視業務を行う場合
  • 外部委託しているが、ボランティアで行われる場合
  • 指定管理者制度により指定を受けた者が行う場合

逆に言えば、これら以外のかたちで外部の事業者に有償委託する場合、依頼先が警備業の認定を受けていないと、発注者側も法的なリスクを抱えることになります。

2. 委託先を選ぶ際の4つのチェックポイント

(1) 警備業の認定を受けているか

まず大前提として、各都道府県公安委員会から警備業の認定を受けている事業者であることを確認してください。「ライフガード派遣会社」を名乗っていても、認定を受けていなければ、有償でのプール監視業務は委託できません。認定番号は契約書や見積書、ホームページ等で確認できます。

(2) 監視員の資格と研修体制

プール監視の専門性を担保するうえで重要なのが、監視員(ライフガード)の資格です。代表的な資格として以下があります。

  • 日本ライフセービング協会(JLA)のプールライフガーディング資格
  • 水泳指導管理士
  • プール衛生管理者
  • プール管理責任者

あわせて、警備業法に定められた新任研修・現任研修を確実に実施しているかも確認しましょう。蘇生法(CPR)、AED操作、救助訓練を継続的に行っている事業者は信頼性が高いといえます。

(3) 「監視」だけでなく「保安」まで対応できるか

近年、プール施設で求められるのは溺水事故の防止だけではありません。

  • 迷惑行為、喧嘩、風紀を乱す行為への対応
  • 万引き、置き引き、盗撮などの犯罪行為の警戒
  • 暴力団関係者、入れ墨・タトゥー(シール、ペイント含む)のある方への対応
  • 利用規則の遵守徹底と、施設運営の妨げとなる行為への対応

これらは「監視」というより「保安」の領域です。プール監視と施設保安を一体で提供できる事業者であれば、現場のオペレーションも一元化でき、運営負担を大幅に軽減できます。

(4) 緊急時の対応体制

万一の事故時、初動対応の速さが結果を左右します。複数名体制での監視、無線等による情報共有、医療機関との連携体制——契約前に必ず確認しておきたいポイントです。

3. よくあるご質問

Q. 数日間だけのイベントプールでも、警備会社に依頼が必要ですか?
A. 期間の長短は関係ありません。有償で外部委託する以上、警備業の認定を受けた事業者への依頼が原則となります。

Q. ライフセーバー経験者のアルバイトを直接雇用すれば良いのでは?
A. 直接雇用であれば警備業法上の問題は生じません。ただし、研修体制、シフト管理、緊急時の指揮命令系統、損害賠償体制まですべて自社で整える必要があり、運営負荷は大きくなります。専門の警備会社に委託することで、これらをまとめてアウトソースできるメリットがあります。

Q. 警備会社によってサービスにどれくらい差がありますか?
A. 大きな差があります。資格保有率、研修頻度、過去の対応実績、ホスピタリティ教育の有無は事業者によってさまざまです。複数社から提案を受け、現場視察や面談を通じて比較することをおすすめします。

4. G・Nプロジェクトのプール保安・ライフガード業務

当社では、プールにおける監視業務保安業務を一体でご提供しています。多くの経験を積んだ救命・保安・監視業務のエキスパートが、利用者全員に安心してご利用いただける環境づくりをお手伝いいたします。

自治体運営のプール、ホテル併設プール、レジャー施設のウォーターパーク——施設の規模や利用者層に応じた最適な体制をご提案いたします。シーズン前のお早めのご相談が、円滑な運営の第一歩です。お気軽にお問い合わせください。


※本記事は一般的な情報をまとめたものです。実際の運営にあたっては、所轄警察署および専門事業者にご相談ください。

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